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柏木司法書士事務所【大阪 市 中央区】 雑記帳

会社設立登記の費用について(H19.11.5)

平成19年度の税制改革において「登記の電子申請に係る登録免許税の税額控除の創設」がなされ、平成20年1月1日からオンライン申請によって会社の設立登記等を行った場合には、登録免許税額から1割に相当する額(5000円を限度とする)を控除することとされました。 当事務所では、会社登記に関しましては、ほぼ100%オンライン申請によって処理いたしておりますので、上記の登録免許税額の控除に伴い、会社の設立登記の費用を下記のとおり値下げさせていただきたくお知らせいたします。

1. 本店所在地が大阪市内(大阪法務局管内)の場合

  • 株式会社設立登記(資本金500万円以下・取締役会非設置) 約30万円
  • 株式会社設立登記(資本金1000万円以下・取締役会設置) 約32万円

(以上登録免許税、定款認証料、定款等の書類作成費、全部事項証明書及び印鑑証明書各3通の取得を含みます。)

  • 合同会社設立登記(資本金500万円以下・社員が個人のみ) 13〜15万円
  • 合名・合資会社設立登記(社員が個人のみ) 約12万円

(以上登録免許税、定款等の書類作成費、全部事項証明書及び印鑑証明書各3通の取得を含みます。)

2. 本店所在地が大阪市内(大阪法務局管内)以外の場合

  • 株式会社で1〜2万円、それ以外の会社で5,000円〜1万円の範囲でプラスとなります。

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「払込期日」と「払込期間」(H19.5.23)

会社法では、募集株式の発行に関して、従来の「払込期日」に加えて「払込期間」という制度が設けられました。「払込期日」と「払込期間」とはどういう違いがあるのでしょうか。文字だけで見ると「期日」はその日一日だけ、「期間」はその定められた一定の期間内というふうに理解される方も多いかもしれませんが、「払込期日」とは、訴訟法上の「期日」と違って、その「期日」までに払込めばいい日のことをいい、「期日」前に払込まれた場合が無効になるものではありません。
ではどこが違うかといいますと、「払込期日」の場合は、「期日」前に払込まれたとしても、払込人が株主になるのは払込みをした日ではなく当該「期日」であるのに対し、「払込期間」の場合は、その期間中の払込みをした日に株主になるという点です。払込人が複数いる場合は、効力発生時期がそれぞれ違ってくる場合もあるわけです。
なお、この場合の登記については、当該期間の最終日を効力発生日として、その日から2週間以内にすればよいことになっております。但し、当該期間の最終日前であっても、払込みの都度(登録免許税は余分にかかります。)又は払い込みが完了した時点で登記することも可能です。

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定時株主総会の開催時期について(H19.3.6)

先日、クライアントである会社(大会社でない非公開・取締役会設置会社)から、「計算書類等はすぐに作成できるので、決算日の1週間後に定時株主総会を開催できないか」という相談がありました。会社法上果たして適法にできるでしょうか。

上記会社の場合、会社法上決算日から定時株主総会までの手続は簡単に記すと下記の通りです。

1. 計算書類等の作成及び監査役への提出

2. 監査役の計算書類等の監査及び取締役への通知

3. 取締役会の開催(計算書類等の承認・定時株主総会の招集)

4. 計算書類等の本店備置き(2週間以上)、招集通知発送(1週間以上)

5. 定時株主総会の開催(事業報告・計算書類の承認)

旧商法時代は、小会社(資本金1億円以下の会社)の場合、定時株主総会の会日の5週間前までに取締役から監査役に対し計算書類等を提出すべきものとする規制がありましたが、このような規制があると、監査役から監査報告の内容が早く通知されても、定時株主総会を早く開催することができないので、会社法では、このような提出期限の規制は撤廃されています。したがって、1から4までの手続は処理さえ早く行えば短縮可能です。
逆に、計算書類等の本店備置きについては、小会社の場合「定時株主総会の1週間前から備え置かなければならない。」(中会社の場合は2週間前)となっていましたが、会社法では、「小会社」、「中会社」の区別がなくなり、また取締役会設置会社の場合、中会社の規定が会社法では踏襲されておりますので、上記の表の通り「定時株主総会の2週間前から」に伸張される結果となっております。
この期間は、株主全員の同意があれば短縮できるかという点ですが、この計算書類等は、株主のみならず、会社債権者も閲覧等ができることとなっておりますので、私見ですが、株主全員の同意では、短縮できないものと思われます。
したがって、この相談の件につきましては、定時株主総会は少なくとも決算日の翌日から2週間以内は適法には開催できないものと思われます。
なお、これに違反して決算日後2週間以内に定時株主総会を開催した場合はどうなるかという点ですが、株主総会の決議の取消事由となる可能性があり、また取締役等に対する責任(過料)の問題になるものと思われますので注意が必要です。

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